コンビニエンスライフ

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国税庁から消費税増税について具体的なケーススタディが発表された!

 

 世間では29年4月1日に8%から10%へと税率が引き上げられる消費税の軽減税率について専門家や、市井の人々、政治家たちが丁々発止を繰り広げてきた。

 「消費税また上げられたかなわんわ、こちとら日々の生活でいっぱいいっぱい、贅沢品なんて買う余裕なんてどこにもないのに」なんて声が自分の心の底から聞こえてくる。

 おかみ曰く、そんな人たちへの軽減税率らしい。買い物するたびに、「消費税たっけ!」と思う「痛税感」。この痛税感の緩和も軽減税率の導入の目的の一つであるとか。しかし、「痛税感」は緩和するのはいいのだが、「痛税」を止めてほしい。感覚だけ麻痺させて、「8%だから、これまでと税率は変わってないから、生きるための食べ物の購入に関しては全然痛手じゃないよね」という感覚の緩和。まやかしを信じて、日本を逞しく生き抜こう。

 

①酒類と外食を除く食料品

②定期購読している週2回以上発行される新聞

 この二つが軽減税率の対象、つまり8%のままの消費税率が適用されることになる(「「軽減税率」ではなく、「据え置き税率」だ」と評論家の荻上チキはラジオでよく言っている)。

しかし、こんな時どうすんねん?これはどうやねん?っていう場合がたくさんあると思う。例えば、「屋台は?花見したとき買ったあのイカリングは?あれ外食って感じじゃなくね?」「東スポは?日付以外はすべて誤報って言われてるけど、8%のままでいいよね?「ノンアルコールビールは?はたまた料理酒は?」

 

 いろいろある。というか事業者にとっては、経理処理の面で面倒くさいことこの上ない。特に飲食店とか煩雑で複雑で七面倒臭いだろう。急に客が「腹いっぱいになってきたから残り全部テイクアウトするぜ!タッパーカモン!」と言ってきたらレジでその分だけ勘案して8%としてピポパピポパ打鍵して超めんでぇーぜ(まあこの場合は10%でいいんだろうけど)。

 そんなケースバイケースの事例一つ一つが載っているQ&Aが国税庁から昨日発表された。

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/02.pdf

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

 

 PDFで制度概要編32P、個別事例編56P。

 合わせて88ページ。これだけあれば大体の疑問にアンサーできるだろうとでも言いたげだ。いや、しかし俺はひねくれているあらゆる場面を想定して、ここに載っていない事例を考えてみせる。そして出来ることなら、可能性は限りなく低いが、実践してみたい。まあでも軽減税率の事例としてはこれを見れば解決することがほとんどなのでは。

 

 さきほどの花見のときに公園に出てた屋台に関しては個別事例編の12ページ

問 35 屋台のおでん屋やラーメン屋での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。 また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそ ばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

 に載っている。アンサーを見ると、要はテーブルとか椅子等の飲食設備があるかないか、が重要みたいだ。

 花見の屋台は適当にそこらへんで食べるから8%のままだな。いや「問42 公園のベンチでの飲食」?こっちに該当するのか!?

 コンビニのイートインスペースで食うのは店内で食べるのを前提している場合は10%(13ページ 問36参照 返却しなければならないトレイに食品が載っていたりする場合。そんなコンビニあまりないと思うが、後半は店内で食べる意思表示が云々書いてある)。デパートのフードコートは外食なので標準税率、つまり10%(15ページ 問42参照)。

 厳密に言うと、

① 自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合 ② 自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合 は、軽減税率の適用対象となりません。 一方、 ③ テーブル、椅子、カウンター等がない場合 ④ テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で特段の 使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用してい る場合 は、軽減税率の適用対象となります。

 

 

  さいですか。

 東スポに関しては、27ページ

問 62 いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】 軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、定期購読契約が締結された週2回以上発行され る、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの です(改正法附則 34①二)。 したがって、いわゆるスポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても、1週に2 回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象となり ます。

 ということは、週二回で、定期購読だったら据え置き税率か。正直どうでもいいといえばどうでもいいが。

 

 ノンアルビール、料理酒に関しては問12、13に書いてある。

 酒税法によるとアルコール分一度以上のものは酒になるらしい。反対に一度未満のノンアルコールビールや料理酒、みりんは酒税法に規定する「酒」にならず、「飲食料品」ということになるので、軽減税率が適用される、とのこと。

 

 かなり詳しく厳密に書いてあるな、このQ&A。

 

 しかし、こんだけ面倒くさいし、飲食店の外食の売上は全体として落ち込んだりしないのかな。貧乏暇なし、貧すれば鈍す。家で食ったら8%でいいわけだし「お持ち帰りします」っていうカスタマーも増えるだろうし外に出てパーっと散財する人も減るような。逆に消費減ったりして。

 新聞に関してもネイティブデジタルと言われる若い世代の子なんかはネットニュース、やスマホのアプリが充実してるから紙の新聞の必要性も感じないだろうし、電子版の新聞は軽減税率の対象にならないし(27ページ 問65参照)、これまた消費が減少するという現象を引き起こさないのか。